遺言書
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遺言のこと考えてみませんか
どうして遺言書を残すのでしょうか?
「家族のため」「みんなが揉めないように」「自分の意思を伝えたい」・・・
残された家族の負担を軽減するために、相続を「争続」にしないために、家族に「思い」
を伝えるために、遺言書はとても有効なものになります。
ぜひ、遺言書の作成を検討してみてください。
遺言書に関するお悩みはぜひ
「きぐち司法書士事務所」まで
遺言書の作成のメリット
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財産の取得者を自由に決めることができる
特定の相続人に財産を残したい、相続人以外の者に財産を残したいなら、遺言書に記載すれば大丈夫です。
遺産分割協議が不要になる
相続人同士の仲が悪い場合や、所在不明の相続人がいる場合でも、遺言書があれば問題ありません。
遺言書の作成をお勧めしたいケース
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夫婦の間に子供がいない場合
この場合、相続人は配偶者と亡くなった人の兄弟姉妹(親が健在であれば親)となります。長年連れ添った配偶者に財産を全部あげたいときは遺言が必要になります。
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離婚して、前配偶者との間に子供がいる場合
この場合、前配偶者は相続人にはなりませんが、前配偶者との子供が相続人となります。
遺言がなければ、前配偶者との子供と遺産分割協議が必要となります。あまり交流がないことが多く、手続きが進めづらくなることが一般的です。 -
亡息子の妻に財産を贈りたい場合
息子の妻は相続人にはなりませんので、亡息子に代わり長年お世話してくれた息子の妻に財産を贈るには遺言が必要になります。
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内縁の妻に財産を残したい場合
内縁関係である場合、相続人にはなりません。
遺言書に記載すれば、財産を残せます。 -
相続人の中に行方不明者がいる場合
遺言書がない場合、行方不明者を探し出して遺産分割協議をする必要があります。
見つからない場合は、相続人間で遺産分割協議ができないため、家庭裁判所に不在者に代わって遺産分割に参加する人「不在者財産管理人」を選任する手続きが必要になります。多くの時間と高額の費用がかかります。
遺言書があれば、このような煩雑な手続きを避けることができます。 -
相続人に障害のある方、認知症の方がいる場合
認知症等で 判断能力がない場合についても、相続人間で遺産分割協議ができないため、代わりに遺産分割に参加する人 「成年後見人等」を選任する手続きが必要になります。 遺言書があれば、このような煩雑な手続きを避けることができます。
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会社を経営している場合
ご自身が経営する会社の株式も相続の際の遺産であり、遺産分割の対象です。
遺言書を準備しておくことで会社の経営権を確実に跡取りに継がせることができます。
遺言書作成のサポートについて
1.自筆証書遺言
遺言者が自筆によって作成するもので、全ての文章、日付、氏名を自書(手書き)し、押印をします。
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自筆証書遺言のメリット
・手軽に作成できる
・作成費用が少ない
・内容を秘密にできる -
自筆証書遺言のデメリット
・一定の要件を欠くと無効になる ・偽造や紛失の恐れ、発見されない可能性もある。
・遺言の信憑性について相続人間で争いが起こる可能性がある
・相続発生後に家庭裁判所で遺言書の※検認手続が必要(法務局に保管している場合を除く)
※遺言書の検認とは、遺言書の保管者や発見者が、遺言書を家庭裁判所に提出し、相続人の立合いのもと、遺言書の存在と内容を確認する手続きです。遺言書の検認が終わらなければ、相続手続きを進めることができません。
2.公正証書遺言
遺言者が公証役場に行き、証人2人の立会いのもとで公証人が聞き取りをして作成します。
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公正証書遺言のメリット
・公証人が文案のもとに作成するので、法的な信頼性が高く、無効になる可能性が低い
・原本が公証役場で保管されるので安心
・遺言書の検認手続が不要
・遺言書の信憑性について相続人間で争いが起こる可能性が低い -
公正証書遺言のデメリット
・公証人との打ち合わせが必要なので、作成に時間がかかる
・公証人手数料などの費用がかかる
・証人2人が必要
※当事務所では特に、公正証書遺言の作成をおススメしています。
公正証書遺言作成の流れ
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- 1ご相談・ご依頼
- 2遺言書の内容についてヒアリング
- 3遺言書の原案の作成
- 4公証人と遺言原案についての打ち合わせ
- 5公証役場にて公正証書遺言の作成 ※自宅や病院に出張して作成することもできます。
遺言書作成にかかる費用
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- 〇遺言書作成サポート費用
- 50,000円(消費税別)~
- 〇証人立会い
- 10,000円/1 名(消費税別)
- 〇その他の諸費用
- ・戸籍謄本等の各種証明書の発行手数料
- ・公証人に支払う手数料については
日本公証人連合会の
HP(https://www.koshonin.gr.jp/)
をご参照ください。
遺言に関するお悩みは、
きぐち司法書士事務所にご相談ください