相続手続き
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相続手続きをお考えの方へ
相続のこんなお悩みありませんか?
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- 相続放棄をしたいが・・・
- 故人の遺言書が見つかったけど、どうすればいいの?
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相続登記
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ご家族の方が亡くなられると、相続が発生します。
亡くなられた方が土地や建物といった不動産を所有していた場合には、相続した不動産の名義を変更する相続登記の手続きが必要となります。相続登記の義務化が始まりました
令和6年4月1日から相続登記の義務化が始まりました。正当な理由がないのに、不動産の相続を知ってから3年以内に相続登記の申請をしないと、10万円以下の過料が科せられる可能性がありますので、お早めにご相談ください。
※令和6年4月1日より前に相続があった場合も、相続登記をしていない不動産は、登記する必要が生じます。
相続登記を怠るとどうなるの?
相続登記をせずに放置しておくと、次のような不都合が生じる可能性があります。
- ① 相続登記を何年も放置している間に、さらに相続人が亡くなった場合、相続関係が複雑になり、相続手続きに余計な費用と時間がかかってしまいます。(場合によってはほとんど交流がない親族同士が相続人になり、遺産分割協議がまとまりにくくなるケースも見受けられます)
- ② 相続登記をしてからでないと、その不動産を売却したり、その不動産を担保にして融資を受けることができません。
- ③ 相続登記をしないと、第三者に対して不動産が自分もものだと主張できません。
相続登記の流れ
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- 1ご相談・ご依頼
- 2相続関係の調査(戸籍等の取得)
- 3不動産の調査
- 4遺産分割協議書の作成、相続人全員の署名押印
- 5法務局への登記申請
- 6登記完了
(通常申請から1~2週間程度) - 7権利証や相続関係書類のお渡し
相続登記の必要書類
〇 亡くなられた方(被相続人)
・出生までさかのぼる全ての戸籍謄本等
・住民票の除票(本籍の記載のあるもの)
〇 相続人
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の印鑑証明書
(遺産分割協議書への実印押印)
・相続する人の住民票
〇 遺産分割協議書(遺産の分け方が決まれば、当事務所で作成します)
※印鑑証明書を除く各証明書は、司法書士が代わりに取得することができます。
相続登記にかかる費用
- 〇 手数料等
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- ・相続登記申請
- 45,000円(消費税別)~
- ・遺産分割協議書作成
- 20,000円(消費税別)~
- ・戸籍の収集、相続関係説明図の作成
- 5,000円(消費税別)~
- 〇 その他の諸費用
- ・戸籍謄本等、不動産登記事項証明書、固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料
- ・相続登記の際の登録免許税
不動産の固定資産評価額の0.4%
(1,000万円の不動産の場合4万円)
相続の面倒な手続きは、
きぐち司法書士事務所にお任せください。